平成29年3月31日で終了した「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」が改組され、平成29月4月1日より「中小企業経営強化税制」が創設されました。

個人事業主・法人で「青色申告書」を提出する中小企業者等※がソフトウェア等を購入すると、税制上の優遇措置が受けられます。

どんな優遇措置が受けられるかを下記よりご確認ください。

(会社の規模やソフトウェアの取得価額・内容によって異なります。)

優遇ケース①

ソフトウェアの取得価格

70万円以上

対象ソフトウェア

  • TREND-ONE
  • Mercury-ONE
  • EX-TREND武蔵
    トータルセット|Aセット|Bセット|Cセット
  • TREND-CORE
  • TREND-POINT

優遇ケース②

ソフトウェアの取得価格

70万円以上

対象設備

  • TREND-ONE、EX-TREND武蔵などのソフトウェア

優遇ケース③

ソフトウェアの取得価格

30万円未満

対象設備

  • ソフトウェアやパソコンなど

※【中小企業者等とは】

  • 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
  • 協同組合等

ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも本税制措置の対象とはなりません。

  1. 大規模法人(資本金又は出資金の額が1億円超の法人、大法人(※1)の100%子法人(※2)等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
  3. 適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人(※2)
  1. ※1 資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)又は受託法人
  2. ※2 平成31年4月1日以降に開始する事業年度決算から適用されます。

優遇ケース:1

  • ※制度の詳しい内容は中小企業庁のホームページをご覧ください。
     中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引きは こちら
  • ※各税制が適用できるかどうかは、ご担当の税理士、またはお近くの税務署にご確認下さい。

ソフトウェア導入時の優遇税制・証明書発行に関するお問い合わせ

優遇ケース:2

  • ※制度の詳しい内容は中小企業庁のホームページをご確認ください。
  • ※詳しくは所轄の税務署にお問い合わせをお願いします。

ソフトウェア導入時の優遇税制・証明書発行に関するお問い合わせ

優遇ケース:3

  • ※制度の詳しい内容は中小企業庁のホームページをご確認ください。
  • ※詳しくは所轄の税務署にお問い合わせをお願いします。

ソフトウェア導入時の優遇税制に関するお問い合わせ